

関戸会計オフィシャルサイトへようこそ!
◎ 黒字なのに資金繰りが悪く、月末にはいつも資金繰りで困ってしまう。
◎ 会社の経費を節約したいが、何を削ればいいのかわからない。
◎ 売上が増えないので将来が不安だ。
◎ 銀行から融資を受けたいが、どうしたらいいのかわからない。
当相模原税理士事務所では、上記のようなお悩みを持つ 経営者の方を力強くサポートいたします!
貴社は、以下のような税理士に対するご不満等はありませんか?
◎ 試算表や会計資料を見せてくれるのが数ヶ月後である。もっと早くならないのか。
当相模原税理士事務所では、お客様によるパソコン会計の入力とインターネットを利用した会計システムにより、早ければ翌月
の10日頃には試算表等をお見せすることができます。 これによりタイムリーな経営判断が可能となります。
◎ 急に税金を納付させられたりすることがある。事前にわからないのか。
当相模原税理士事務所では、確定申告が完了した後に、翌1年間の納税予定表をお渡しいたします。これにより急な 納税がな
くなり、資金繰りに困るようなことがなくなります。
◎ 利益や手持資金と比べて、税金が多くて納得出来ない。
当相模原税理士事務所では、事前に節税対策をしっかりと行い、経費の支払いによる手持資金の減少と税金の納税額の減少
のバランスをとることにより、税金の納付についても納得していただけるように努めています。
◎ 税務調査の立会いのときに、税務署の言いなりのような気がする。
当相模原税理士事務所では、税務調査の際には、お客様の立場に立ってしっかりと対応いたします。大切なのは事前の準備
と打合せです。 よく話し合ってご心配な事を解決いたします。
◎ 決算書や申告書の内容を説明してくれないので、内容がよくわからない。
当相模原税理士事務所では、決算書や申告書の内容についても、しっかりとご説明いたします。事前にお客様と打合せをする
ことにより、銀行借入の際にも問題のないように対応いたします。
◎ 毎月の税理士の報酬が相場より高い気がする。安くならないのか。
当相模原税理士事務所では、お客様の状況に応じて柔軟に報酬を決めさせていただきます。単に、資本金や売上高や利益の
金額から報酬を決めるようなことはいたしません。税理士報酬を安く済ませたいとお考えの方は、料金表をご覧になって下さい。
安くても納得していただけるサービスをご提供いたします。





今月の税務
≪1月の税務≫
≪1月の税務≫
◎ 1月10日(火曜日)
・源泉税の納付期限(毎月納付の場合)
・住民税の納付期限(特別徴収の場合)
◎ 1月20日(金曜日)
・源泉税の納付期限(年2回納付の場合)
◎ 1月31日(火曜日)
・11月決算法人の法人税・消費税・市県民税の確定申告納付期限
・5月決算法人の法人税・消費税・市県民税の中間申告納付期限
・1月決算法人の消費税の届出の確認 (お忘れなく!)
・固定資産税の申告期限
・給与支払報告書の提出期限
・支払調書の提出期限
来月の税務
≪2月の税務≫
◎ 2月10日(金曜日)
・源泉税の納付期限(毎月納付の場合)
・住民税の納付期限(特別徴収の場合)
◎ 2月29日(水曜日)
・12月決算法人の法人税・消費税・市県民税の確定申告納付期限
・6月決算法人の法人税・消費税・市県民税の中間申告納付期限
・2月決算法人の消費税の届出の確認 (お忘れなく!)
・固定資産税の納付期限

お役立ち情報
◎消費税法の改正《平成23年10月6日》 ![]()
平成24年4月以後開始の課税期間から、課税売上割合が95%以上であっても、課税売上高が5億円超の事業者については、課税仕入れの消費税額の全額を控除することができなくなります。これにより、経理処理や税務申告にかかる処理が煩雑になることが考えられます。もちろん、まったく同じ決算内容であっても納付する消費税額は、増えることになります。
お役立ち情報
◎税制改正に関する情報 《平成23年6月18日》
平成23年度税制改正で予定されていた、給与所得控除の上限設定、成年扶養控除の縮減、短期勤務の役員退職金課税の見直しが、与野党合意により見送られることになったようです。
給与所得控除の見直しは、中小企業の役員にとって非常に大きな影響があるものであったので、ちょっと一安心といったところでしょうか。ただ、それほど遠くない時期に同じような内容で法改正が行なわれる可能性はかなり高いでしょう。注意しておく必要があると思います。
お役立ち情報
◎消費税法の改正 《平成23年7月14日》
平成25年1月1日以降開始事業年度から、事業者免税点制度が変わります。これは、平成24年の上半期で、課税売上高又は給与支払総額が1000万円を超えるときは、平成23年度の課税売上が1000万円以下でも、平成25年1月から課税事業者になるというものです(ただ、課税売上高と給与支払総額のいずれかが1000万円以下であれば課税事業者にはなりません)。以前の制度では、平成25年度は課税事業者にはなりませんでした。課税事業者になるのが1年早まることになります。

