日記・コラム

令和2年7月2日

持続化給付金の申請に必要な書類のうち、収入についての書類は税理士の確認が必要となりました。当事務所では、新型コロナウイルスでお困りの事業者の方の為に、低廉な報酬で確認をしています。

令和1年11月2日

今年の10月から消費税の軽減税率が導入されています。食料品等については8%ですが、この8%は9月以前の税率8%とは意味が違います。例えば、9月以前に契約したリース料は10月以降も8%の税率が適用されますが、これとは国と地方に配分される内訳が違いますので、申告の際の計算が微妙に違ってきます。会計ソフトの設定を確認しないといけません。

平成30年7月9日(月曜日)

政府は、「消費税還元セール」の解禁を検討しているようです。前回の消費税増税の後には、個人消費が4.7%も減少したためです。欧州では増税前に値上げして、増税後に値下げすることがあり、そのためなのか個人消費にあまり変動がないようなので、これを参考にするようです。

個人的には大変嬉しいニュースです。

平成30年4月10日(火曜日)

平成32年から、現在の青色申告特別控除額65万円が、2要件を満たさないと55万円になります。電子申告と電子保存がその要件です。電子申告はかなり普及してきていますが、電子保存はまだそれほどではないのが現状です。当事務所の顧問先には電子保存を普及させていきたいと考えています。

平成30年2月6日(火曜日)

今日は日経平均が大暴落しています。前日比-1000円を超えています。仮想通貨のビットコインも大幅な下落です。ビットコインのボラの大きさに引かれて投資をして痛手を被った方は大変な状況です。特に個人で投資を始めて、利益がでたあとで、その資金を元手にして、法人で投資をして損失が出た場合には、個人で確定した利益に対して超過累進税率で課税がされます。法人での損失と通算はしませんので、手元にお金がなくても、税金だけは納めなくてはなりません。

平成30年1月17日(水曜日)

1月は税務書類の作成・提出が多くあります。そのうちの一つが給与支払報告書です。この提出先は、1月1日現在の住所地の市役所等とされています。住所地は住民票があるところのはずですが、住所を移転して、まだ住所変更の登録をしていない場合は、移転後の住所地の市役所等に提出することになりますので、注意が必要です。当然、移転前の市等での課税はされません。

平成29年12月5日(火曜日)

今年の所得からふるさと納税の税金の控除を受けるには、12月31日までに納税を完了しないといけません。年末は色々と忙しいので、早めに手続きした方が良いですね。また、返礼品を受け取る事は、返礼品の時価相当額の一時所得があったことになります。この一時所得は50万円の控除がありますので、返礼品だけで50万円を超えて課税される方はあまり多くないと思いますが、注意しなければいけない事があります。生命保険金等の満期金を受け取った場合には、一時所得が発生している事があります。返礼品と合計で50万円を超えると申告納税する必要がありますので気をつけましょう。

平成29年10月18日(水曜日)

当事務所に会社設立を依頼される個人事業者の方が増えています。平成28年分の確定申告で課税売上が1000万を超えた方は、平成30年から課税事業者になりますので、来年に一ヶ月でも個人で事業をすると、消費税の申告納税をする必要があります。法人設立は、メリット・デメリットがありますが、該当する方は、今年のうちに会社を設立することを検討してはいかがでしょうか。

平成29年9月4日(月曜日)

9月、10月以降、ふるさと納税の還元率を下げる自治体がありますので、寄付をするなら早目がいいですね。近江八幡市の返礼品の還元率も50%から40%にさげますとの通知が来ました。近江牛はなかなか美味しかったので、お勧めです。

平成29年8月17日(木曜日)

配偶者控除の金額は3区分になりました。給与所得者本人の給与収入が、1120万円以下、1120万円を超え、1170万円以下、1170万円を超え、1220万円以下の区分により控除額が変わります。初年度は注意しないといけませんね。

平成29年7月6日(木曜日)

配偶者控除が改正されました。適用は平成30年からです。配偶者の給与収入150万円までは従来と同じ38万円の控除を受けることが出来ます。ただし、本人の給与収入が1220万円以上ですと、38万円の控除は受けられません。社会保険の扶養は130万円のままです。

 

平成29年6月8日(木曜日)

5月にビットコインが急騰しました。今月に入ってからはまた上値を追う勢いです。将来性が期待されているのでしょうが、変動率が大きいので取引には注意が必要ですね。このビットコインは仮想通貨です。一般の通貨である円・ドルとは税務上も取り扱いが異なります。今までは、金の売買と同じように消費税も課税されていました。ただ、今年の7月1日からは円・ドルと同じように非課税となります。一般の通貨を超える通貨になる通過点なのでしょうか。

 

平成29年5月1日(月曜日)

消費税の申告を正しくするには、かなり細かいことまで知っておく必要があります。例えば、家賃の仕入控除は契約により変わります。会社が事務所として使っていても、家主さんと居住用として契約している場合には、非課税仕入として税額控除はできない事になります。マンション等を事務所として使っている方は、契約を確認してみることをお勧めします。

平成29年4月11日(火曜日)

29年4月より、役員報酬の損金算入について改正がありました。以前は、役員報酬の額面額(=総額)が同額であることが損金算入の条件でしたが、これからは、手取額が同額であれば、損金算入できます。これは、所得税や社会保険料の税額変更があっても、手取額を同額にしたい経営者の方にはありがたいですね。

平成29年3月22日(水曜日)

確定申告が無事完了しました。この時期には、副収入があるサラリーマンの方(会社の社長さんなども含む)から、「私は副収入が20万円を超えているので確定申告をする義務がありますよね」と尋ねられることがあります。これは正確に言うと、ちょっと違います。収入で判断するのではなく、所得(=利益)で判断します。副業の収入(=売上)が1000万円で、経費が980万円であれば申告する義務はないことになります。ただ、これは所得税でのお話です。住民税では申告が必要になります。

平成29年3月13日(月曜日)

あと2日で確定申告期限の3月15日です。3月15日までに申告書を提出しないと、個人事業者の青色申告控除額65万円が10万円になってしまいます。55万円の差は大きいです。所得税の最低税率5%、住民税率10%、国民健康保険税率約10%の合計約35%で、約19万円です。最低でもこの分多く税金を納付することになります。なんとか頑張って期限内に申告しましょう。

平成29年2月21日(火曜日)

確定申告が始まりました。この時期には不動産の譲渡所得についてのご相談も多くいただきます。中には、「譲渡損益を計算するとマイナス(=譲渡損失)になるが、申告しなければいけないのか?」といったこともあります。結論から言うと、申告しなくても大丈夫です。税理士に高い報酬を払ったり、自分で申告のために時間をかけなくてもいいのです。ただ有利になる場合もありますので、注意が必要です。

平成29年2月14日(火曜日)

確定申告にはマイナンバーの記載が必要です。その際には、運転免許証など本人確認できるものが必要になりますが、運転免許証などが提示できないのであれば、マイナンバーを記載しないで提出すれば大丈夫です。マイナンバーの記載がなくても申告可能です。

平成29年1月10日(水曜日)

ふるさと納税の企業版が平成28年より実施されています。これは、個人で行う「ふるさと納税」とは違って、基本、御礼の品がないとされています。ですから、この「企業版ふるさと納税」をしても金銭的なメリットはあまりありません。キャッシュは少なくなりますが、純粋にふるさとを応援したい気持ちがあるのであれば、検討しても良いのではないでしょうか。

平成28年12月28日(水曜日)

29年1月からセルフメディケーション税制が始まります。これは、一定の市販薬の購入代金が1万2千円を超えた場合に、最大8万8千円の所得控除がされるものです。対象となる市販薬はかなり多い(「サロンパスDX」も対象!)ので、以前から続く医療費控除の対象とならなかった方も控除を受けられる可能性があります。ただ、健康診断や予防接種を受けることが条件です。

平成28年12月14日(水曜日)

ふるさと納税をする際にクレジット決済する人も多いと思いますが、年末ぎりぎりに寄付する場合には、ちょっと注意が必要です。多くの市町村ではカード利用日を納付日としていますので、平成28年12月31日の23時59分59秒までに手続きが完了すれば、平成29年以降に納付する住民税が少なくなります。が、12月28日頃に申込を締め切る市町村もありますので、締切日以降に寄付をすると、平成30年以降に納付する住民税が少なくなります。寄付した日と住民税額が少なくなる日が1年半ほど離れると、税額が少なくなった実感もあまり感じられないかも知れません。

平成28年12月12日(月曜日)

平成29年1月4日より、クレジットカードで所得税・法人税等の納税が出来ます。カードで納税すればポイントが貯まりますし、カードで支払をした日とカードの口座引落し日が1ヶ月違えば、資金繰りに余裕が出来る場合もありますが、注意したいのは、カード利用手数料が約0.82%(10万円で820円)かかりますので、ポイント率がその手数料率を下回ると、その分だけ損することになります。

平成28年11月15日(火曜日)

個人の確定申告で損失を申告する場合には、その損失の処理については、二つの選択肢があります。一つは、翌年の所得(利益)から差し引く方法です。もう一つは、前年の所得(利益)から差し引いて、納めた前年の所得税を還付してもらう方法です。この際に注意しなければならないのが、前年の申告書に記載してもしなくても良いもの、例えば、分離されて課税が完結している退職所得やその税額についてです。その退職所得の税額が記載されていない場合には、還付の対象にならないといった判断がされました。確定申告書には退職所得も記載したほうが無難ですね。

平成28年11月2日(水曜日)

また年末調整のシーズンになりました。各種控除証明書のモレがあると、税額を多く納めることになりますので、保管をしっかりとしましょう。

平成28年11月1日(火曜日)

クラウド会計のfreeeが会計データと連携して法人税の申告書を作成できるソフトの提供をはじめるそうです。ますます便利になって行きそうです。あとは使い勝手を良くして欲しいですね。

平成28年9月20日(火曜日)

税制改正で話題となっているのが、「103万円の壁」です。これは、配偶者の給料収入が103万円以下であれば、夫または妻の扶養になれるというものです。これが女性の社会進出を阻んでいる一つの要因ではと問題視されているからなのでしょうが、壁というのであれば、社会保険の「106万円の壁」も考える必要がありますし、子供などの他の被扶養者とのバランスもかんがえると、かなり難しい問題のような気がします。

平成28年9月6日(火曜日)

領収書や請求書等のスキャナ保存が今後は簡単になりそうです。スマホで撮影してもOKです。証憑書類の管理でお困りの方は、このスキャナ保存制度を利用してみるのもいいですね。

平成28年9月2日(金曜日)

リオオリンピックでは日本の代表選手が大活躍しました。メダリストに対しては、各種報奨金が支払われることがありますが、この報奨金のうち、オリンピック委員会などから支払われるものは非課税とされています。所属企業から支払われるものは給与として課税されてしまいます。また、オフィシャルパートナーの企業から支払われるものについては、一時所得として課税されます。

平成28年8月1日(月曜日)

7月1日より、設備投資をした場合の固定資産税減税制度がスタートしました。固定資産税での設備投資減税は初めてです。これは、本来の税額の50%が軽減されものです。ただ、設備などに対する固定資産の税率は取得価額の約1%ですので、それほど大きな金額にはならない事業者の方が多いかと思われます。

平成28年6月12日(火曜日)

消費税の免税店が半年で6000店以上増加しています。中国人観光客をはじめとして、世界中の人達が日本の旅を楽しんでいるようです。景気の牽引役ですね。

平成28年3月25日(金曜日)

給与所得控除の最高控除額が今年から230万円に引き下げられました。平成29年は220万円になります。

平成28年3月4日(金曜日)

確定申告で目立つのが「セイフティ共済」への加入です。本来は、取引先が倒産した場合に備えるためのものですが、掛け金が全額必要経費にでき、3年半程度の払い込みで100%返戻されることなどから、節税のために利用されています。

平成28年2月25日(木曜日)

法人の設立のメリットの一つに、消費税が基本二年間免除されることがあげられます。タイミングとしては、個人事業者で消費税の課税事業者になる前がいいのは当たり前ですが、在庫を多く抱える方は、特に注意が必要です。課税事業者になってからの法人の設立では、在庫の分の消費税を納税することになりますので、思った以上の納税額になることがあります。法人の設立は慎重にすべきですが、税理士へのご相談は早めにしましょう。

平成28年2月16日(火曜日)

確定申告で医療費控除される方が多いと思いますが、一般的には、医療費が10万円を超えないと控除の対象にならないと認識されていているようです。所得の5%を超えていれば10万円以下であっても医療費控除が出来ます。また、その医療費には市販薬の購入代金も含まれます。モレのないようにしましょう。

平成28年2月5日(金曜日)

消費税の軽減税率の区別は難しいです。外食は軽減の対象外、持ち帰りは軽減の対象となりますが、その線引きが紛らわしい事例は1000件以上あるようです。実務的にも、1000円で消費税の差額20円のために、煩わしい確認作業が増えそうで、今からどうしたものかと思案中です。

平成28年2月3日(水曜日)

「収入」と「所得」との違いについて理解していない方を良く見かけます。確定申告などで、扶養にすることが出来るかどうかの基準になるのは、「所得」です。これは、事業などで言えば、「利益」です。一方、「収入」は売上です。夫が個人で事業を営んでいて、売上が数千万円あっても、利益がなく赤字であった場合には、妻の扶養になれるのです。これから確定申告の時期ですので、お間違えのないようにしてください。

平成28年1月30日(土曜日)

平成28年度税制改正により、建物付属設備と構築物の減価償却方法が変わりました。今までは、定率法も認められていましたが、今後は、定額法のみに限定されます。平成28年4月1日以降に取得するものが対象です。

平成28年1月29日(金曜日)

法人の預金利息から控除されていた利子割り5%の控除が、今年から廃止されました。今までは20.315%の控除でしたが、今後は15.315%の所得税等の控除だけになりました。法人の申告をする際には注意しないといけないですね。

平成28年1月28日(木曜日)

平成28年度税制改正で、国税をインターネット上においてクレジットカードで納付することが決定されました。平成29年1月より実施されます。納税でポイントが付くのであれば、高額納税者の方は凄いポイントになりますね。

平成28年1月27日(水曜日)

消費税の課税方法の見直しとして、「リバースチャージ方式」が導入されました。通常の取引であれば、サービスを提供した業者が消費税を預かり、後日納税しますが、この方式では、サービスの提供を受けた業者が消費税を納税することになります。イメージとしては、給料を支払って源泉税を預かるようなものでしょうか。ただ対象となるサービスは広告費などで、あまり多くないようです。

平成28年1月25日(月曜日)

会計処理はクラウドを利用される方が多くなりました。クラウドといっても、預金口座の入出金を自動的に会計処理してくれるもの(会計ソフトFree、会計ソフトMFクラウド会計など)から、会計処理は自分でして、税理士事務所でチェックするものまであるのですが、一長一短あり、どれを選べば良いのか迷うことも多いと思います。そんな時には、税理士事務所に是非相談してください。

平成28年1月18日(月曜日)

平成28年以降の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。今までの月額10万円から15万円になりました。15万円を超えた部分の金額は給与として課税されます。長野の上田駅から東京までの新幹線の定期券は約14万円ですので、このあたり(距離にして約200キロ)まで普通(?)と考えているのでしょうか。

平成28年1月15日(金曜日)

今年から個人住民税の実務上の取り扱いが変わります。今までは、会社が給料から控除して個人の変わりに納付(=特別徴収)と、個人が自分で納付(=普通徴収)を、会社が選択できたのですが、今後は原則、特別徴収しか認められません。会社の事務負担が増えます。

平成28年1月9日(土曜日)

年末調整事務がもうそろそろ終わりそうです。ここで気づいたことが一つ。今年は給与所得控除額が245万円ですが、来年からは230万円に縮小されます。高給とりの方は、さらに重税感を感じることになりそうです。会社の利益は役員報酬等でとりきり、会社には利益を残さないといった形では、逆に税金を多く払うことになってしまいます。

平成27年12月9日(水曜日)

消費税のインボイス方式の導入後は、免税事業者が課税事業者を選択して、消費税を納税することが予想されています。これは、課税事業者でなければインボイスを発行できないので、免税事業者の取引先にとっては、支払った消費税が控除できなくなり、本来納めるべき消費税より多額の消費税を納めることになり、免税事業者との取引を避けることが考えられるからです。益税の解消にはなりますが、免税事業者は判断に迷うことになりそうです。

平成27年11月17日(火曜日)

政府・自民党では、「遺言控除」という相続税を軽減する制度の検討をしています。これは、有効な遺言がある場合の相続については、相続税の基礎控除額に数百万円の上乗せをするものです。確かに、遺言があれば“争続”が“相続”ですんだのにと感じることもあります。平成29年度税制改正での実施を目指しているそうです。

平成27年9月1日(火曜日)

スイカ・パスモといったプリペイドカードの使い方や経理処理には注意が必要です。現金をチャージしただけではもちろん費用とはなりませんし、もし費用処理したカードチャージ金額のうち、役員・社員の個人的な使用があれば、給与課税されることになってしまいます。

平成24年7月9日(月曜日)

泉佐野市で「犬税」の創設が検討されています。犬のフンの清掃等の費用を賄うためのものらしいです。昭和30年には2688の自治体で「犬税」が設けられていたそうですが、現在、「犬税」を設けている自治体はありません。もし、創設されたとしても、実際に徴収するのは、ちょっと大変そうな気がします。

平成24年4月12日(木曜日)

やっと確定申告が終わって一息つけた状況です。市役所通りの桜がとても綺麗で、何だかウキウキしてきますね。

平成24年3月13日(火曜日)

確定申告期限の3月15日まで、あと2日です。申告はもちろん、各種届出も3月15日までにしないと、適用がされないものがありますので、注意が必要です。

平成24年1月5日(木曜日)

新年が明けました。激動の2011年程ではないにしろ、2012年も色々な課題があります。消費税の引き上げ、TPPへの参加等、待ったなしの状況です。経済がこれ以上悪くならないように、改革・立て直しを推進してもらいたいですね。

平成23年9月26日(月曜日)

国税庁から平成22年分の民間給与実態統計調査が公表されました。平均給与は412万円で、業種別では、電気・ガス・水道業が最高で696万円、宿泊・飲食業が最低で247万円だそうです。顧問先にも飲食店がありますので、ちょっと心配になる数字です。

平成23年9月2日(金曜日)

女子W杯で優勝したなでしこジャパンの各選手に、日本サッカー協会から報奨金が交付されました。この報奨金は残念ながら所得税の課税対象となっています。課税されない報奨金は、オリンピックでの入賞に対する報奨金に限られているからです。
オリンピックと並ぶか、それ以上の規模であるW杯の報奨金が課税されるのは納得できませんね。
所得税法の改正をもとめましょう!

平成23年8月1日(月曜日)

アメリカでもめていた債務協議がやっと決着したようで、ホッとしました。これ以上の円高は本当に困ります。それにしても、こんなギリギリじゃなくて、もう少し余裕をもって協議できなかったのか、不思議ですね。

平成23年6月18日(土曜日)

こちらは、関東信越税理士会のポスター。このポスターも人気があるそうです。

平成23年6月11日(土曜日)

これは、近畿税理士会のポスター。上戸彩さんが爽やかで、いいですね。

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代表プロフィール

税理士 関戸実
現在
  • 東京地方税理士会相模原支部会員
  • 税務会計学会会員
  • 相模原商工会議所会員
  • 相模原青色申告会会員

相模原税理士事務所の  
税理士 関戸実です。     
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