マイナンバーは税との関連がありますので、税理士業界でもマイナンバーについての研修や勉強会がかなり行われています。マイナンバーの管理が重要ですので、通知書が届いて、従業員等のマイナンバーを確認する事務は、年末調整の書類を回収する12月から始まります。管理のための手順・方法を11月のうちに決める必要があります。
平成27年度税制改正で法人実効税率が引き下げられます。現行の34.62%から、27年度は32.11%、28年度は31.33%に引き下げられ、加えて欠損金の繰越控除が9年から10年になります。法人実効税率は20%台を目指しているので、個人に対する実効税率より低くなるケースもありますので、法人の役員報酬の設定は注意が必要になってきます。
個人がその事業を設立した法人に引き継がせることを法人成りといいます。都内では、不動産所得がある方が不動産管理会社、芸能人がマネジメント会社を設立するケースが増えてきているそうです。当事務所でも不動産管理会社の設立が増えてきました。不動産絡みの事業はバブル崩壊以来あまりなかったので、本格的に景気が良くなるのかどうか、気にかかるところです。
2015税制改正で、法人に対する減税が実施される予定です。国税の法人税については、現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。別途事業税の改正もあり、法人実効税率は、平成27年度の32.11%から平成28年度は31.33%となります。さらに、その先には20%台まで引き下げることを目指す、となっています。
2015年度税制改正で、贈与税の非課税が大幅に拡充されます。住宅購入資金は1000万円から1500万円に拡大され、新たに、子や孫に対する結婚や出産・育児費用の贈与については1000万円までは非課税とする案が有力視されています。少子化に多少でも効果があればと期待したくなります。
国税通則法が改正され、税務調査をする場合には、「事前通知」が義務化されました。これにより、事前通知した項目以外の調査はできなくなりました。また、通知内容の一つでもかけていれば調査自体が違法になります。緊張を強いられる税務調査では、過剰な税務調査でも受け入れてしまう余地がありますので、税務調査の立会いは、税理士に依頼されることをお勧めいたします。
現在、記載された金額が3万円未満の領収書等については、非課税(印紙を貼らなくて良い)とされていますが、平成26年4月以降に作成されるものについては、その金額が5万円未満となりました。
平成26年4月以降に入居した住宅についての住宅ローン控除は、最大控除額が現行の200万円から400万円になりました。ただし、その住宅に課された消費税が5%であった場合には、控除額は、最大200万円となります。これは新住宅ローン控除の適用対象が「8%または10%の消費税が課された住宅」とされているためです。払う消費税は少なく、ローン控除も少ないか、払う消費税は多く、ローン控除も多い、のどちらかとなります。どちらが得か、しっかり考えて計算しないといけませんね。
多額の競馬の払戻金がありながら、無申告であった男性が、その所得の区分について争っていた裁判で、競馬で得た利益は雑所得に該当するとした判決が出ました。検察はあくまでも一時所得として控訴したので、まだ確定していませんが、その外形的には、雑所得に該当すると思います。ただ、ギャンブルを雑所得とするのは失当とする検察の主張も一理あります。さて、高裁はどう判断するのでしょうか。
住宅を取得して、平成26年4月以降に入居した場合、消費税増税に対する負担増の緩和を目的として現金が給付されることがまとまったようです。平成26年4月以降(消費税8%)に入居で最大30万円、平成27年10月以降(消費税10%)に入居で50万円です。住宅ローン減税とは別枠です。マイホーム購入予定の方は、要チェックですね。
当事務所のお客様は、ほとんどが自社で経理処理をされています。そのデータを確認したり修正するのに便利なのが、クラウドシステムです。当事務所でお客様のデータが常時確認・修正できますので、企業の経営状況や損益の把握、税金の納税の予定などが早めに分かります。クラウドコンピューティングは本当に便利です。
今年の4月から横浜市がペイジーによる市税の電子収納を開始したそうです。調べてみたら、神奈川県では、我が相模原市と厚木市がペイジーによる電子収納をすでに導入していました。これは便利ですから、ちょっと自慢ですね。
平成26年以降、事業所得等がある白色申告者の方は、帳簿等を記帳して保存する義務が生じます。青色申告者と同じように記帳義務等があるのであれば、特典がある青色申告をしたほうが節税になります。この機会に青色申告に変えてみてはいかがでしょうか。
平成25年6月10日に、「消費税還元セール」などを禁じた消費税特別措置法が成立しました。大手の小売業者が中小業者に対して、消費税の転嫁を拒むことをなどを禁止しています。今から請求書の様式等を確認して、3%部分の転嫁をスムーズに出来るようにしましょう。税込表示のみで請求していた方は、気をつけましょう。
平成25年度以降に、従業員の給与を5%以上増加させた場合には、一定の金額が法人税や所得税から控除できる制度が創設されました。この制度は事前の届出が不要なので、利用しやすいようです。申告の際には適用もれのないようにしましょう。
平成25年1月1日より、利子所得等から復興特別所得税が所得税に加算されて控除されます。
税率は、復興特別所得税と所得税の合計で15.315%です。法人の経理処理には注意が必要です。
本日、平成24年8月10日に消費税増税法案が成立します。平成26年4月から8%、平成27年10月から10%に引き上げられます。
平成24年4月以後開始の課税期間から、課税売上割合が95%以上であっても、課税売上高が5億円超の事業者については、課税仕入れの消費税額の全額を控除することができなくなります。これにより、経理処理や税務申告にかかる処理が煩雑になることが考えられます。もちろん、まったく同じ決算内容であっても納付する消費税額は、増えることになります。